2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
承諾の取り方について、消費者利益の保護の観点から、口頭や電話だけでの承諾は認めないこととし、電子メールなどの電磁的方法か紙で承諾を得た場合のみ認められることが考えられます。
承諾の取り方について、消費者利益の保護の観点から、口頭や電話だけでの承諾は認めないこととし、電子メールなどの電磁的方法か紙で承諾を得た場合のみ認められることが考えられます。
国民生活におけるデジタル化が進展するとともに新たな日常が模索される中で、この件に限らず、国民の利便性の向上や消費者利益の擁護、増進などを図る観点から、常々望ましい施策の在り方についても積極的に検討を行うべきと私としても考えております。
○国務大臣(井上信治君) 先ほども申し上げたように、消費者側にとってもメリットがあることもあるということですから、何もその規制改革会議とあるいは消費者側が必ずしも矛盾する、対立するというものではなくて、やはり全体として消費者利益の保護、また利便性の向上のためにどういった政策を取っていくべきかと、こういったことを消費者庁内で慎重に判断して、そしてこの政策を決定したということになります。
今回の改正法案で新設する規定につきまして、どのような場合に違法な表示に該当するのかについての詳細は法の施行までに通達等で明らかにしていく方針でありまして、消費者利益の保護を確保しつつ、委員御指摘のとおり、正当なビジネスを行う企業の事業活動の実態も踏まえた制度設計や運用をしてまいりたいというふうに考えております。
改正法案が成立した暁には、消費者相談の現場の声などを真摯に聞きながら、具体的な制度設計を進めていく中で消費者の利便性の向上及び消費者利益の保護の両者の充実を図ってまいります。
やはりこれ、もちろんこの消費者利益の保護ということは極めて重要なところでございますけれども、この消費者の利便性が損なわれていくということになるとやはり全体的に消費者としては不利が出てくるということなんだと思いますので、是非ともこの消費者利益の保護というところを重点を置きつつも、利便性の向上、両立を図れるように頑張っていただきたいし、これからの手続を進めていっていただきたいというふうに思っております。
そこで、私からは、衆議院で修正可決された本法律案に賛成の立場から、本法案の悪徳商法対策と消費者利益増進対策の二つの対策の意義と残された課題について考え方を述べたいと存じます。 最初は悪徳商法対策の意義でございます。
こうした状況を踏まえて、消費者被害の防止、消費者利益の保護を図ることは我が国経済の健全な発展のためにも重要です。このような認識の下、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るために、関連する法律を改正する次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
同時に、消費者保護の視点も重要であり、デジタル技術によって消費者トラブルの防止を図り、更なる消費者の保護につなげることにより、消費者の利便性の向上と消費者利益の保護をバランスよく一体として実現していくことも求められております。
契約書面等の交付義務は消費者にとって重要な制度であり、議員御指摘の若年層も含め、消費者利益の保護にも万全を期しつつ、社会や経済のデジタル化を踏まえた対応を取ることが極めて重要です。 こうした観点から、今回の法改正により、紙での交付を原則としつつ、消費者の承諾を得た場合に限り、契約書面等について電磁的方法による提供を可能とするものです。
こうした状況を踏まえて、消費者被害の防止、消費者利益の保護を図ることは、我が国経済の健全な発展のためにも重要です。このような認識の下、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るために、関連する法律を改正する次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
その内容は、いずれも紙の書面による消費者保護機能が損なわれるといった理由から、消費者利益の保護の観点から慎重に検討すべきとして、書面の電子化に反対若しくは慎重な検討を求めるものでございます。
このため、電磁的方法による提供の具体的な方法については、後日の紛争を防止し、消費者利益を保護する観点から、電子メールでPDFファイルを添付する方法等に限定し、電子メールにURLを貼り付けて、そこからダウンロードをするような方法は認めないことなどが必要であると考えております。
○井上国務大臣 承諾の取り方につきましては、消費者の利便性の向上及び消費者利益の保護を図る観点から、詳細な制度設計を検討することとしております。 法案成立後、オープンな場で広く意見を聴取する検討の場を設けるとともに、消費者委員会でも御議論をいただいて、消費者、事業者などの関係者の方々などから丁寧に意見を伺うこととし、それも十分に踏まえながら、具体的ルールの在り方を検討してまいります。
具体的には、法執行の強化はもちろんでございますが、消費者利益の擁護それから消費者取引の公正確保推進のために、消費者被害を発生させ続けている悪質事業者に共通の敵という名前をつけて、これをターゲットに絞った実効的な規制等を新たに措置する抜本的な制度改革をお願いしたということでございます。
次に、契約の締結等の段階においては、内閣総理大臣は、個別の契約の内容が勧誘等の確認を受けた事項に整合しているかなど、消費者利益の保護に欠けるおそれがないかを確認し、これらに問題があれば確認をしてはならないこととしております。 また、それぞれの段階において、内閣総理大臣が確認をしようとするときはあらかじめ消費者委員会の意見を聞くこととし、確認に万全を期すこととしております。
これを受けて、消費者庁において、デジタル化について検討を行い、消費者の利便性の向上や消費者利益の擁護を図る観点から、特商法等において、消費者の承諾を得た場合に限り、契約書面等の電磁的方法による提供を可能とする改正を行うこととした、こういうことです。
○井上国務大臣 消費者庁としては、消費者団体などの御意見も十分に踏まえながら、決して消費者にとって不利益になることがないよう、政省令、通達などの策定過程において詳細な制度設計を慎重に行い、消費者の利便性の向上や消費者利益の保護の観点から万全を期してまいります。
さらに、平成三十年の一月には、このステータス管理機能において、購入希望者から申込みがあった場合には、その申込みの日付の入力も必須化するということによりまして、虚偽の入力を抑止するための改善を行いまして、より一層の囲い込み行為の防止のための措置を講じてございまして、引き続き、宅建業者の業務の適正化そして消費者利益の保護の充実ということで、業界の近代化を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
こうした状況を踏まえて、消費者被害の防止、消費者利益の保護を図ることは我が国経済の健全な発展のためにも重要です。このような認識の下、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るために、関連する法律を改正する次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
これらを受けて、消費者庁においてデジタル化について検討を行い、消費者の利便性の向上や消費者利益の擁護の観点なども考慮し、特定商取引法等において、消費者の承諾を得た場合に限り契約書面等の電磁的方法による提供を可能とする改正を行うこととしたものです。
本法律案は、消費者利益を保護するため、デジタルプラットフォームの提供者が果たすべき役割を初めて規定するものです。したがって、本法案の見直しに際しては、本法律案の運用開始後、これが適用される範囲においてどのような影響が生じるのか、さらには本法律案の周辺における影響についても幅広く見極める必要があると考えられます。 そのような見極めをしつつ、適切に検討を行ってまいります。
これを受けて、消費者庁としては、消費者の利便性の向上及び消費者利益の保護を図る観点から、具体的な制度の在り方について検討を行いました。 こうした意見も踏まえ、今回提出させていただいている改正法案においては、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に、契約書面等の電磁的方法による提供、例えば電子メールでの提供を可能とする制度改革を行うこととしたものです。
こうした状況を踏まえて、消費者被害の防止、消費者利益の保護を図ることは我が国経済の健全な発展のためにも重要です。このような認識の下、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るために、関連する法律を改正する次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
さて、私自身の少し経験をお話しさせていただきますと、私は、いわゆるリアル店舗、実際の小売業の現場で働いておりましたので、今回のこの取引デジタルプラットフォームを利用する消費者利益の保護に関する法律案を読んで一番感じたのは、いわゆるリアルなショッピングモールやリアルな商業施設の中でのその管理者の責任とか、法律上は規定されていないけれども、消費者がその場でどのようなものを、その実際に購入した店舗ではなく
しかし、お互いに、じゃ、利益が出ないから、東邦ガスさん、中部電力さん、お互いにガスと電力の料金はここまでにしましょうよということを申合せをしていたという疑いは、これはまさに消費者利益の保護に反しているのではないでしょうか。事務局長、答弁を。
これだけ大きな、お互いに不可侵条約を結んだり、電力会社とガス会社が電力料金とガス料金、地域の最低料金まで決めちゃうみたいな、明らかに電気事業法第一条、消費者の利益の保護に反しているし、電力・ガス取引監視等委員会が所掌事務の第一項に掲げている消費者利益の保護にも反しているわけですよ。
電力、ガス取引の適正監視を図って、消費者利益の保護と、新しく入ってくる人も適正に、新電力や新ガス会社が適正競争できるようにするというのが目的にあるんですよね。それが、報道で初めて知りました、私の仕事ではありませんというのは責任放棄だと思うんですが、大臣、今の事務局長の答弁、どうお感じになりますか。
さらに、本法律案が成立した暁には、例えば、官民協議会の場における議論などを通じて十分な取組が行われているかどうかをしっかり注視し、取引デジタルプラットフォーム提供者による取組が十分でないときは、消費者利益の保護を図る観点から、法改正を含め、所要の措置を講ずることを検討してまいりたいと考えております。
消費者庁としては、例えば、官民協議会の場における議論などを通じて十分な取組が行われているかどうかをしっかり注視し、取引デジタルプラットフォーム提供者による取組が十分でないときは、消費者利益の保護を図る観点から、法改正を含め、所要の措置を講ずることを検討してまいりたいというふうに考えております。
それでは、私から、デジタルプラットフォーム消費者利益保護法の必要性について意見陳述をさせていただきたいと思います。 まず最初に、デジタル時代の社会の変化について、三点お話をさせていただきます。 第一に、リアルからオンライン、アナログからデジタル、そうした移行が進んでいる世界でございます。
そこで、ちょっと先出し的な議論にもなって、このデジプラ法とも関連するという観点から伺いたいんですが、ちょうど板倉参考人からの資料の十八ページ目ですかね、消費者利益の擁護増進のための規定の整備の二項目めに、契約書面等の電子化、デジタル化についての言及があるんですね。
かつてのローマ帝国並びにモンゴル帝国以上の版図を持ち、影響力を持っている、歴史上、空前絶後の存在ともなりつつありますが、GAFAの中における対立、競争も激しいものであって、そういった対立構造をうまく、上手に使いながら、先生がおっしゃったような、あぶくのような消費者利益をどうやって守るか、いまだ世界中の法学者、経済学者、答えがない中で、流されながら考えているのが現状でございます。
○政府参考人(片桐一幸君) 香料成分あるいはそのマイクロカプセルの表示について、厚労省等で進められている実態解明に向けた取組、こういったものを注視しながら、表示行政について消費者利益の確保の観点から取り組んでまいりたいというふうに考えております。
このため、消費者利益の保護にも万全を期しつつ、社会や経済のデジタル化を踏まえた対応を取ることが重要であると考えております。こうした観点から、今回の法改正により、消費者の承諾を得た場合に限り、契約書面等について電磁的方法による提供を可能とするものでございます。
ただし、その内容は様々でございまして、一般論として契約書面等の電子化の必要性が高まっていることは認めつつ、消費者利益の保護の観点から慎重に検討すべきとする意見や、法改正全体には賛成の態度でありつつ、契約書面等のデジタル化については慎重に検討することを求める意見もあったところでございます。
○国務大臣(井上信治君) そういう意味では、この法律改正によって消費者被害が発生しないように消費者利益の保護を図るということは非常に重要だというふうに思っています。 特定商取引法等では、事業者に対して、契約の締結前や締結後などに必要な事項を記載した書面を消費者に交付しなければならない書面交付義務を規定しております。
これらを踏まえ、消費者庁においてもデジタル化について検討を行い、消費者の利便性の向上や消費者利益の擁護の観点なども考慮し、その後、消費者委員会でも御議論いただいた上で、特定商取引法及び預託法において、消費者の承諾を得た場合に限り契約書面等を電磁的方法で提供することを可能とする法改正を行うこととしたものでございます。
○国務大臣(井上信治君) 消費者庁では、消費者利益を確保するために各種の法律を所管しています。 例えば、販売訪問や通信販売、連鎖販売取引などを規制している特定商取引法について申し上げれば、事業者が同法に違反して消費者庁などが指示や業務停止命令などを行った際には、同法においてその旨を公表しなければならないと定められております。
一方で、動物にあっては、平成二十七年度から二十九年度まで牛の遺伝子疾患の抑制等を目的とした研究を実施しておりましたが、事業の事後評価におきまして、基礎的研究とはいえ、ゲノム編集は人為的な遺伝子改変のため消費者の忌避感が強く、今後は消費者利益を追求した研究を行うべき等の評価を受けたことから、実用化が困難と考えまして、家畜改良を目的とした牛、豚のゲノム編集技術に関する研究開発は行われておりません。